資金決済法に基づく重要事項
ララPayライトアカウント及びララPayライトについての資金決済法に基づく表示
発行事業者
きらぼしテック株式会社
支払可能金額等
ララPayライトの購入額及びララPayライトアカウントの残高の上限額等は、以下のとおりとなります。
残高上限:30万円
ATMチャージ:10万円/日、50万円/月
加盟店決済(コード決済):10万円/日、30万円/月
ララPayライト利用者間送金:10万円/日、30万円/月
ララQ JCBプリペイドカードライト:10万円/日、10万円/月
有効期間
ララPayライトアカウント内のララPayライトの残高が最後に増減した日から10年間増減がない場合には、ララPayライトアカウント内のすべてのララPayライトが失効するものとします。
また、当社は、利用規約に基づき、お客様のララPayライトアカウントを、あらかじめお客様に通知することなく削除することができます。この場合、未使用のララPayライトは失効します。
ご相談窓口
きらぼしテック株式会社
〒107-0062 東京都港区南青山3-10-43
https://www.kiraboshi-tech.co.jp/
カスタマーサービス部
電話:03-3404-5162(受付時間:午前9時~午後5時 ただし、当社の休業日を除く)
使用場所
当社加盟店マークを表示した店舗、及び、㈱ジェーシービーのSmart Code加盟店で使用することができます。
利用上の注意
ララPayライトの払戻しや換金はできません。
ただし、資金決済に関する法律に定める例外に該当するものと認めて当社が取り扱った場合、当社が経済情勢の変化、法令の改廃その他当社の都合によりララPayライトの取扱いを全面的に廃止した場合には、払戻し実施時に有効に残存するララPayライトを払い戻します。
未使用残高の確認方法
ララQアプリ内のララPayボタンをクリック>ララPayメイン画面でご覧いただけます。
利用規約
ララPay利用規約、及び、ララPay残高利用規約をご覧ください。
利用者資金の保全
資金決済法14条1項の規定の趣旨:
前払式支払手段の保有者の保護のための制度として、資金決済に関する法律の規定に基づき、前払式支払手段の毎年3月31日及び9月30日現在の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局等に供託等することより資産保全することが義務づけられております。
資金決済法31条1項に規定する権利の内容:
万が一の場合、前払式支払手段の保有者は、資金決済に関する法律第31条の規定に基づき、あらかじめ保全された発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受けることができます。
発行保証金の供託、発行保証金保全契約又は発行保証金信託契約の別:
当社の利用者資金の保全方法は次のとおりです。
・発行保証金保全契約
発行保証金保全契約の相手方の氏名、商号又は名称
・株式会社きらぼし銀行
無権限取引により発生した損失の補償等の対応方針
- 補償の対象となる期間
- 補償サービスの補償対象となる期間(以下「補償対象期間」といいます。)は、ララPayアカウント保有者がララPayアカウントを開設したとき(ララPayアカウント保有者が意図せずに、ララPayアカウント保有者以外の第三者によって、不正にララPayアカウントが開設されたときを含みます。)からララPayアカウントが終了するまでとします。
- 前号にかかわらずララPayアカウントの利用が停止されている期間、ララPay残高が失効している期間またはララPayアカウントもしくはララPayの利用が中止もしくは中断されている期間は、補償サービスの補償対象にはなりません。
- 補償の対象となる場合
- 当社は、ララPay利用規約第3条の定めにも関わらず以下のいずれかの原因により、ララPayアカウント保有者が被った損害に対して、ララPay規約に基づき、補償を行うものとします。
- ①ララPayアカウント保有者の責に帰すべき事由によることなく、ララPayアカウント保有者以外の第三者により、ララPayアカウントが不正に開設され、ララPayアカウントまたはララPayが不正使用されたこと
- ②ララPayアカウントまたはララPayアカウントに関する情報が盗取または詐取され、ララPayアカウント保有者の責に帰すべき事由によることなくララPayアカウントまたはララPayが不正使用されたこと
- 補償サービスの補償対象は、当社が不正使用によりララPayアカウント保有者に損害が発生した旨の通知を受理した日(以下「受理日」といいます。)の30日前以後、受理日までの31日間に行われた不正使用による損害に限ります。
- 前二号の損害は、ララPayアカウントおよびララPayの不正使用によって、ララPayアカウント保有者の意図に反して不正に決済、送金または出金等が行われた時点をもって損害発生とします。
- 当社は、ララPay利用規約第3条の定めにも関わらず以下のいずれかの原因により、ララPayアカウント保有者が被った損害に対して、ララPay規約に基づき、補償を行うものとします。
- 補償の対象とならない場合
- 以下に記載する事由によって生じた損害については、補償サービスの補償対象にはなりません。
- ①ララPay利用規約第9条第1項に規定する補償対象期間以外に発生した不正使用
- ②ララPayアカウント保有者の故意もしくは重大な過失または法令違反に起因する不正使用
- ③ララPayアカウント保有者が行った不正使用
- ④ララPay利用規約の違反(ただし、ララPayアカウント保有者が意図せずに、ララPayアカウント保有者以外の第三者によって、不正にララPayアカウントが開設された場合において、登録された情報(の一部)が真正かつ正確でないことをララPay利用規約の違反とはみなしません。)
- ⑤ララPayアカウントまたはララPayが正常な機能を発揮しない場合に生じた不正使用(ただし、不正使用の発生と直接的な因果関係のない機能不全等を除きます。)
- ⑥ララPayアカウント保有者が違法に私的な利益を得た行為または違法に便宜を供与された行為に起因する不正使用
- ⑦ララPayアカウント保有者がララPayアカウント保有者以外の第三者に強要されて行った不正使用
- ⑧端末の故障
- ⑨ララPayアカウント保有者による端末の誤操作または誤使用
- ⑩その他、当社が不適当と判断する場合
- 以下に記載する事由によって生じた損害については、補償サービスの補償対象にはなりません。
- 補償限度額
- 当社は、補償対象期間中にララPayアカウント保有者以外の第三者に不正使用された金額(ララPayアカウントおよびララPayに係る手数料を含みます。)から、当社以外の第三者から回収できた金額を差し引いた金額を補償します。
- 不正使用による損害について、ララPayアカウント保有者が当社以外の第三者から補償を受けられる場合は、損害の額が第三者からの補償額を超過する場合にかぎり、その超過額について補償します。
- 当社は、ララPay利用規約に定める補償を当社所定の方法で行うものとします。なお、補償額の支払先を金融機関とすることがあります。また、補償を行う際に発生する手数料は、当社負担とします。
- 当社が補償を行った場合、利用者等は本件不正利用に関する権利の一切を当社に譲渡することに同意するものとします。
- 補償サービスの中止・中断等
- 当社は、システム保守、通信回線または通信手段、コンピューターの障害などによるシステムの中止または中断の必要があると認めたときは、ララPayアカウント保有者に事前に通知することなく、補償サービスを中止または中断することができるものとします。当社は、補償サービスを停止または中断している間にララPayアカウント保有者に損害が生じた場合、責任を負いません。
- 損害発生の場合の手続
- ララPayアカウント保有者は、補償サービスの補償対象となる損害が発生したことを知った場合には、当社相談窓口に連絡のうえ、当社所定書式にて申告する手続きを行う必要があるほか、以下の対応を行わなければなりません。なお、ララPayアカウント保有者が正当な理由なく本項の規定に違反したと当社が認める場合は、補償サービスをご利用いただけません。
- ①その損害について、直ちに警察署に申告するとともに、損害の発生ならびにララPayアカウント保有者が当社以外の第三者から受けられる補償の有無および内容(既に補償を受けた場合には、その事実を含みます。)を正確に当社に遅滞なく通知すること。
- ②不正使用者の発見に努力または協力すること。
- ③その他損害の発生および拡大の防止に必要な努力をすること。
- ④当社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合は、遅滞なく、真正な書類または証拠を提出し、また当社が行う損害の調査に協力すること
- ララPayアカウント保有者は、補償サービスの補償対象となる損害が発生したことを知った場合には、当社相談窓口に連絡のうえ、当社所定書式にて申告する手続きを行う必要があるほか、以下の対応を行わなければなりません。なお、ララPayアカウント保有者が正当な理由なく本項の規定に違反したと当社が認める場合は、補償サービスをご利用いただけません。
補償(不正利用)に関する相談窓口及びその連絡先
相談窓口:カスタマーサービス部
不正取引の公表基準
当社は、上記の不正使用が発生した場合について、当該不正使用の態様を踏まえ、被害の拡大(二次被害)を防止するために必要があると判断したとき、類似の事案の発生を回避するために有益であると判断したとき、また、被害額や件数等の事情において社会的な影響が大きいと認められるときは、速やかに必要な情報を公表いたします。
ララPayマネーアカウント及びララPayマネーについての資金決済法に基づく重要事項表示
- 銀行等が行う為替取引でないことの説明
- きらぼしテック株式会社(以下「当社」といいます)が提供するララPayマネーアカウント及びララPayマネー(以下「本サービス」といいます)は、銀行等が行う為替取引ではありません。
- 当社は、本サービスにより、預金もしくは貯金または定期積金等(銀行法第2条第4項に規定する定期預金等をいいます)を受け入れるものではありません。
- 本サービスは、預金保険法(昭和46年法律第34号)第53条または農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)第55号に規定する保険金の支払の対象とはなりません。
- 本サービスの利用者の保護のための制度として、資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)に基づき定められた履行保証金制度が設けられています。当社は株式会社きらぼし銀行との間で履行保証金保全契約を締結しています。
- 本サービスの利用者は、資金決済に関する法律に定める権利の実行の手続において、ララPayマネーアカウントに保有するララPayマネーの全額について、履行保証金から還付を受けられる権利を有します。ララPayマネーを譲り受けた場合には、譲渡人から譲受人に対し、当該還付を受けられる権利も移転します。利用者が出店者から提供を受ける商品・サービスの代金を決済するために、当社に出店者に対する送金を依頼し、ララPayマネーによって送金資金を支払った場合には、当社が出店者に対して送金するまで、当該還付を受けられる権利を有するものとします。
- 労働基準法上の「賃金」の支払に該当しないことの説明
当社が提供する本サービスにおけるララPayマネーのチャージは、労働基準法上の「賃金」の支払(デジタルマネーによる「賃金」の支払を含みます。)として行われるものではありません。
- その他本サービスについての重要事項
- 原則として各手続は受付後に即時に行われます。なお、預金口座への出金の場合には、利用する銀行等により手続受付可能時間が異なります。また、出店者に対する送金の場合には、当社と出店者との間であらかじめ定める時期に送金が完了します。指定口座への送金の場合には、送金先の銀行等により着金タイミングが異なる場合がありますが、遅くとも翌営業日には送金が完了します。
- 本サービスの利用にあたって、利用者が負担する手数料は、こちらをご覧下さい。
- 本サービスの利用にあたっては、本重要事項とあわせてララPay利用規約、及び、ララPay残高利用規約をご覧下さい。
- ララPayマネーの購入は、前給決済、セブン銀行のATMでの入金、銀行口座からのチャージ(当社指定の銀行に限ります)の方法によって行うことができます。
- ララPayマネーのセブン銀行ATMからの出金は、1回あたり10万円(10万円/1日)を上限とします。
- ララPayマネーの譲渡は、1回あたり10万円(10万円/1日)を上限とします。
- ララPayマネーアカウント内のララPayマネーの残高が最後に増減した日から5年間増減がない場合には、ララPayマネーアカウント内のすべてのララPayマネーが失効するものとします。
- ララPayマネーアカウントは、当社所定の手続を経て解約することができます。尚、ララPay利用規約に従い、解約されたララPay残高口座にララPay残高が残っていた場合には、当該ララPay残高は失効するものとします。当社は、失効したララPay残高に相当する金額の返金を行わないものとします。
- ララPayマネーアカウントについて、契約期間の定めはありません。
- ララPayマネーアカウントの削除等の理由により、ララPayマネーアカウントが終了した場合には、ララPayマネーアカウントおよびそこに記録されたララPayマネーに関する利用者の一切の権利は、理由を問わずすべて消滅するものとします。
- 利用者は、ララPayマネーの残高をララPay内のララPayマネーボタンをクリック>ララPayマネーメイン画面で確認することができます。
- 本サービスの利用にあたっては、パスワードの設定が必要となります。パスワードは厳格に管理し、他人に漏らしてはならず、利用者自らの責任をもって管理するものとします。
- 本サービスに関する当社のお問い合わせ先は、以下のとおりとします。
きらぼしテック株式会社
〒107-0062 東京都港区南青山3-10-43カスタマーサービス部
電話:03-3404-5162(受付時間:午前9時~午後5時 ただし、当社の休業日を除く) - 当社は、資金決済に関する法律に基づき、本サービスに関して第三者機関による解決を希望される方に、以下の機関を紹介しています。
苦情処理措置 一般社団法人日本資金決済業協会(HPはこちら )
電話:03-3556-6261紛争解決措置 東京弁護士会紛争解決センター
電話:03-3581-0031
第一東京弁護士会仲裁センター
電話:03-3595-8588
第二東京弁護士会仲裁センター
電話:03-3581-2249 - その他本サービスの内容についてはララPay利用規約、及び、ララPay残高利用規約をご覧ください。
- 当社が営む資金移動業の種別、算定期間および供託期限
- 当社は第二種資金移動業を営んでおります。
- 履行保証金の供託、履行保証金保全契約又は履行保証金信託契約の別
当社の利用者資金の保全方法は次のとおりです。
・ 履行保証金保全契約
履行保証金保全契約の相手方の氏名、商号又は名称
・ 株式会社きらぼし銀行 - 当社の営む第二種資金移動業に係る算定期間は1週間であり、供託期限は3営業日(日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、1月2日、1月3日および12月29日から12月31日までの日数は算入しないものとし、1週間を超える場合にあっては、1週間)であります。
- 無権限取引により発生した損失の補償等の対応方針
- 補償の対象となる期間
- ①補償サービスの補償対象となる期間(以下「補償対象期間」といいます。)は、ララPayアカウント保有者がララPayアカウントを開設したとき(ララPayアカウント保有者が意図せずに、ララPayアカウント保有者以外の第三者によって、不正にララPayアカウントが開設されたときを含みます。)からララPayアカウントが終了するまでとします。
- ②前号にかかわらずララPayアカウントの利用が停止されている期間、ララPay残高が失効している期間またはララPayアカウントもしくはララPayの利用が中止もしくは中断されている期間は、補償サービスの補償対象にはなりません。
- 補償の対象となる場合
- ①当社は、ララPay利用規約第3条の定めにも関わらず以下のいずれかの原因により、ララPayアカウント保有者が被った損害に対して、ララPay規約に基づき、補償を行うものとします。
●ララPayアカウント保有者の責に帰すべき事由によることなく、ララPayアカウント保有者以外の第三者により、ララPayアカウントが不正に開設され、ララPayアカウントまたはララPayが不正使用されたこと
●ララPayアカウントまたはララPayアカウントに関する情報が盗取または詐取され、ララPayアカウント保有者の責に帰すべき事由によることなくララPayアカウントまたはララPayが不正使用されたこと - ②補償サービスの補償対象は、当社が不正使用によりララPayアカウント保有者に損害が発生した旨の通知を受理した日(以下「受理日」といいます。)の30日前以後、受理日までの31日間に行われた不正使用による損害に限ります。
- ③前二号の損害は、ララPayアカウントおよびララPayの不正使用によって、ララPayアカウント保有者の意図に反して不正に決済、送金または出金等が行われた時点をもって損害発生とします。
- ①当社は、ララPay利用規約第3条の定めにも関わらず以下のいずれかの原因により、ララPayアカウント保有者が被った損害に対して、ララPay規約に基づき、補償を行うものとします。
- 補償の対象とならない場合
以下に記載する事由によって生じた損害については、補償サービスの補償対象にはなりません。- ①ララPay利用規約第9条第1項に規定する補償対象期間以外に発生した不正使用
- ②ララPayアカウント保有者の故意もしくは重大な過失または法令違反に起因する不正使用
- ③ララPayアカウント保有者が行った不正使用
- ④ララPay利用規約の違反(ただし、ララPayアカウント保有者が意図せずに、ララPayアカウント保有者以外の第三者によって、不正にララPayアカウントが開設された場合において、登録された情報(の一部)が真正かつ正確でないことをララPay利用規約の違反とはみなしません。)
- ⑤ララPayアカウントまたはララPayが正常な機能を発揮しない場合に生じた不正使用(ただし、不正使用の発生と直接的な因果関係のない機能不全等を除きます。)
- ⑥ララPayアカウント保有者が違法に私的な利益を得た行為または違法に便宜を供与された行為に起因する不正使用
- ⑦ララPayアカウント保有者がララPayアカウント保有者以外の第三者に強要されて行った不正使用
- ⑧端末の故障
- ⑨ララPayアカウント保有者による端末の誤操作または誤使用
- ⑩その他、当社が不適当と判断する場合
- 補償限度額
- ①当社は、補償対象期間中にララPayアカウント保有者以外の第三者に不正使用された金額(ララPayアカウントおよびララPayに係る手数料を含みます。)から、当社以外の第三者から回収できた金額を差し引いた金額を補償します。
- ②不正使用による損害について、ララPayアカウント保有者が当社以外の第三者から補償を受けられる場合は、損害の額が第三者からの補償額を超過する場合にかぎり、その超過額について補償します。
- ③当社は、ララPay利用規約に定める補償を当社所定の方法で行うものとします。なお、補償額の支払先を金融機関とすることがあります。また、補償を行う際に発生する手数料は、当社負担とします。
- ④当社が補償を行った場合、利用者等は本件不正利用に関する権利の一切を当社に譲渡することに同意するものとします。
- 補償サービスの中止・中断等
当社は、システム保守、通信回線または通信手段、コンピューターの障害などによるシステムの中止または中断の必要があると認めたときは、ララPayアカウント保有者に事前に通知することなく、補償サービスを中止または中断することができるものとします。当社は、補償サービスを停止または中断している間にララPayアカウント保有者に損害が生じた場合、責任を負いません。 - 損害発生の場合の手続
ララPayアカウント保有者は、補償サービスの補償対象となる損害が発生したことを知った場合には、当社相談窓口に連絡のうえ、当社所定書式にて申告する手続きを行う必要があるほか、以下の対応を行わなければなりません。なお、ララPayアカウント保有者が正当な理由なく本項の規定に違反したと当社が認める場合は、補償サービスをご利用いただけません。- ①その損害について、直ちに警察署に申告するとともに、損害の発生ならびにララPayアカウント保有者が当社以外の第三者から受けられる補償の有無および内容(既に補償を受けた場合には、その事実を含みます。)を正確に当社に遅滞なく通知すること。
- ②不正使用者の発見に努力または協力すること。
- ③その他損害の発生および拡大の防止に必要な努力をすること。
- ④当社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合は、遅滞なく、真正な書類または証拠を提出し、また当社が行う損害の調査に協力すること。
補償(不正利用)に関する相談窓口及びその連絡先
相談窓口:カスタマーサービス部
電話:03-3404-5162(受付時間:午前9時~午後5時 ただし、当社の休業日を除く)
不正取引の公表基準
当社は、上記の不正使用が発生した場合について、当該不正使用の態様を踏まえ、被害の拡大(二次被害)を防止するために必要があると判断したとき、類似の事案の発生を回避するために有益であると判断したとき、また、被害額や件数等の事情において社会的な影響が大きいと認められるときは、速やかに必要な情報を公表いたします。
以上
2021年11月24日制定
2022年10月27日改訂
2023年3月28日改訂