サービス利用規約

ララPay残高利用規約

第1章

第1条

  • きらぼしテック株式会社(以下「当社」といいます。)は、本規約にて、当社が提供するララPayサービスで保有するララPay残高およびポイント残高の利用に関する取扱いについて定めます。
  • 利用者は、本規約、ならびに当社が定めるララPayに関する規約および特約等に同意した上でララPay残高を利用するものとします。
  • 利用者が未成年である場合、利用者は、法定代理人の同意を得た上で、ララPay残高を利用するものとします。
  • 本規約で用いる語句の意義は、本規約で別段の定めがある場合を除き、当社のララPay利用規約において定めるとおりとします。

第2条

  • ララPay残高の購入にご登録いただくことができるララPayアカウントは、利用者ご本人のものに限ります。
  • ララPay残高の購入にご登録いただくことができる銀行口座は当社があらかじめ定めたものに限られ、ご本人名義である必要があります。
  • 当社が必要と判断した場合は、ララPayを使用して行うことができる利用者の代金の決済額について、ご利用限度額を定める場合があります。

第3条

  • 利用者がララPayを利用するには、次の各号に定める条件を全て満たす必要があります。
    • ララPayアカウントの登録を行っていること。
    • 利用者の利用端末上で、当社が指定するアプリケーションを当社が指定する要件を満たし、使用可能な状態にすること。
    • ララPayによる決済に際し、利用者の利用端末上で次の各号に掲げることが可能なこと。
      1. バーコード読取決済サービスの利用:第4条第1項に定める決済サービスをいいます。バーコードをカメラで読み取ることができること。
      2. バーコード提示決済サービスの利用:第4条第2項に定める決済サービスをいいます。バーコードを画面に表示し、加盟店に対し加盟店が読み取ることができる態様で提示できること。
    • ララPay残高による決済を行う場合は、ララPay残高を支払手段に指定し、有効なララPay残高を保有していること。
    • ララPay利用規約またはララPay残高利用規約に違反していないこと、またはそのおそれがないこと。
  • 当社は、本サービスのアプリケーションのバージョンアップその他当社が必要と判断する仕様変更などを行うことがあります。この場合、利用者は、当該仕様変更などに対応した利用端末を用いるものとします。

第4条

  • 当社は、バーコード読取決済サービスとして、バーコードを読み取る機能および第5条に従って決済を行う機能を提供します。利用者は、加盟店の店舗においてバーコードを利用端末により読み取り、利用端末に表示された内容が正確であることを確認したうえで、決済に必要な情報を入力し、商品等代金の決済を申し込むものとします。
  • 当社は、バーコード提示決済サービスとして、バーコードを利用端末に表示する機能および本規約に定める方法に従って決済を行う機能を提供します。利用者は、バーコードを利用端末に表示させ加盟店に当該バーコードを読み取らせることにより、商品等代金の決済を申し込むものとします。
  • 商品等は、加盟店がその名と責任において利用者に直接提供するものであり、当社は、商品等の内容等については、いかなる責任も負わないものとし、利用者は、自身の責任において、商品等の内容や商品等代金を確認の上、決済の申込みをするものとします。また、利用者と加盟店との間の契約に関連して問題が発生した場合には、利用者は加盟店と締結した契約内容に基づき、加盟店との間で解決するものとします。

第5条

  • 本サービスにおいて利用できる支払方法は、当社のウェブサイトまたは当社のアプリ上で公表するものとします。
  • 当社は、前項の支払方法の利用に関し、利用者への通知または公表を行ったうえで、一定期間あたりの本サービスの利用回数もしくは利用金額を制約することがあります。
  • 本サービスによる決済は、当社が利用明細に決済を完了した旨を表示可能な状態にした時点をもって、ララPay残高利用規約、その他各支払方法に適用される規約等に基づく支払いが完了したものとして取り扱います。
  • 利用者は、本サービスによる決済完了後、速やかに商品等代金と決済された金額、お支払い方法を確認するものとし、金額やお支払い方法に齟齬がある場合、速やかにその旨を加盟店に申し出るものとします。
  • 本サービスを利用して利用者が決済した商品等代金の領収証は、加盟店が発行します

第6条

  • ララPay残高は、1ポイントを1円に換算し、加盟店における対象商品の購入の代価として決済に利用することができます。
  • 利用者は、対象商品の購入においてララPay残高での決済を希望する場合、当社所定の方法で決済方法としてララPay残高を指定します。
  • 利用者が当社所定の方法に基づきララPay残高による決済を行う場合、当社は、当該残高から対象商品の代金相当額のララPay残高を、次項に定める方法により、当該利用者のララPay残高口座から減算します。当該減算がなされた時点で、利用者は、加盟店に対する対象商品の代金の支払義務を免れるものとします。
    ただし、株式会社ジェーシービーが運営するSmart Codeサービスに加盟する 加盟店で本サービスを利用する場合、加盟店が利用者に対して有する売上債権について、当社の業務委託先等が直接または間接に加盟店に対して当該代金を立替払いすることをあらかじめ同意するものとし、当社の業務委託先等による加盟店への立替払いがなされた時点で、利用者の加盟店に対する対象商品の代金の支払義務を免れるものとします。
  • 前項に定める減算は、以下の順番に基づいて行うものとします。ただし、利用者の指示に基づきポイントが減算される場合はこの限りではありません。
    • ララPayライト
    • ララPayマネー
  • 利用者がララPay残高で決済を行った取引に関し、利用者と加盟店との間で、対象商品の瑕疵や債務不履行等を含む諸々の事由に基づく問題が生じた場合、利用者と当該加盟店との間で解決するものとします。
  • 前項に定める利用者と当該加盟店間の解決において、当該決済を取り消す必要が生じた場合、加盟店は利用者に対して対象商品の代金を直接返金せず、対象商品の代金相当のララPay残高をララPay残高口座に加算する方法により返金がなされることに利用者は同意するものとします。

第7条

当社は、ララPay残高の有効期間について、別途行う公表により定めるものとします。利用者のララPay残高口座内に記録されているララPay残高の有効期間が経過した場合、当該ララPay残高は失効し、利用できなくなります。

第8条

  • ララPay残高口座に関する当社との間の契約上の地位およびこれにより生じる権利義務の全部または一部は、利用者に帰属します。
  • 利用者は、前項の権利を第三者に譲渡、貸与はできないものとします。
  • ただし、利用者に相続が発生し、利用者のララPay残高アカウントにララPayマネーまたララPayライトの残高が残っていた場合、当社は当社所定の方法に基づき、法令に定める例外事由等を考慮の上、当該利用者の保有するそれらの残高を正当に相続又は承継すると当社が確認した者に対し、振込手数料を控除した額を振り込みます。

第9条

  • 利用者は、以下の各号のいずれかに該当する場合、当社が利用者に事前に連絡することなく、一時的にララPay残高またはララPay残高口座の利用を中止または中断をさせる場合があることをあらかじめ承諾するものとします。
    • 当社または通信手段を提供している第三者のシステムの保守を緊急に行う場合
    • 火災や停電、地震、噴火、洪水、津波などの天災または戦争、テロ、変乱、暴動、騒乱、労働争議などが発生した場合
    • 法令またはこれに基づく措置によりララPay残高に関するサービスを提供できなくなった場合
    • ララPay残高の偽造、変造もしくは不正作出等の不正利用があった場合またはその疑いがある場合
    • 利用者が外国PEPs等に該当するものと当社が合理的な理由に基づき判断する場合
    • 当社がマネーロンダリング対策等の観点から行う利用者への照会について、所定の期間までの回答がなされなかった場合
    • その他、運用上、技術上当社が一時的な中止または中断を必要と判断した場合
  • 当社は、前項各号に掲げる事由が生じた場合、または、やむを得ない事由が生じた場合には、当社のアプリ等にあらかじめ公表または通知する方法によって、利用者への個別の通知なくララPay残高に関するサービスの全部もしくは一部を終了および変更することができます。
  • 前項に基づきララPay残高に関するサービスの全部もしくは一部が終了した場合、終了の対象となったララPay残高は、以下のとおり取り扱われます。
    • ララPayマネー:ララPayマネーの残高相当額を利用者が登録した払い出し用の銀行口座(以下「払い出し用口座」といいます。)に振り込む方法により返金します。この場合、当社は別途当社が通知する出金に係る手数料及びこれに対する消費税相当額に相当するララPayマネーをララPayマネー口座から減算するものとし、利用者の保有する残高が出金に係る手数料及びこれに対する消費税相当額の合計額以下である場合には、返金しないものとします。
    • ララPayライト:適用法令に従い、ララPayライト残高相当額の返金手続等を行います。
    • ララPayボーナスポイント:失効するものとし、払戻し、返金は行われません。
    • ララPayポイント:失効するものとし、払戻し、返金は行われません。
  • 当社は、前二項により利用者が損害を被ったとしても、当社に故意または重過失がない限り、その損害について一切責任を負わないものとします。

第10条

利用者は、ララPayサービス等における相談、問い合わせ、紛失・盗難等において、当社の以下の窓口を通じて行うものとします。

業務部 電話番号: 03-3404-5162(平日9時から17時受付)
メール: support@kiraboshi-tech.co.jp

第2章

第1条

  • ララPayライト口座の利用にあたっては、当社所定の手続きを行い、ララPayライト口座を開設します。
  • 利用者は、保有するララPayアカウントにてララPayライト口座を複数保有することはできません。
  • 利用者は、ララPayライト口座を第三者に利用させることはできません。

第2条

  • 利用者は、ララPayライト口座を登録する場合、以下の事項を当社に届け出るものとします。
    • 携帯電話番号
    • メールアドレス
    • その他当社が別途定める事項
  • 利用者は、前項の届出に際して、すべて最新、真正かつ正確な情報を届け出るものとします。また、届出情報に変更があった場合、当社所定の方法により速やかに変更後の情報を当社に届け出るものとします。
  • 利用者が第1項の届出に際して誤った情報を届け出たり、虚偽の情報を届け出た場合、または前項に基づく変更届出を行わなかった場合に、これらに起因して利用者に損害が生じたとしても、当社は当該損害を一切負担しないものとします。

第3条

ララPayライトは、法令に定める場合を除き、払い戻すことはできません。

第4条

  • 利用者は、当社所定の方法により、ララPayライトを購入することができ、購入したララPayライトは、ララPayライト口座に記録されます。
  • ララPayライトの購入単位、一日に購入できる上限、ララPayライト口座に保有できる上限等については、当社が別途行う公表または通知により定めるものとします。
  • 利用者は、第1項に定める手続き完了後は、ララPayライトの購入を取り消すことはできません。

第5条

  • 利用者は、当社所定の方法により、自身のララPayライト口座に記録されたララPayライトを他の利用者へ譲渡することができます。
  • 1日に譲渡できるララPayライトの上限額、1回に譲渡できるララPayライトの上限額等利用者が譲渡できるララPayライトの上限額については、当社が別途行う公表または通知により定めるものとします。
  • ララPayライトを譲渡しようとする者(以下「譲渡人」といいます。)が、当社所定の手続きを完了した場合、当社は、譲渡人のララPayライト口座の残高から譲渡人が譲渡する額のララPayライトを減算します。
  • 譲渡の相手方となる者(以下「譲受人」といいます。)が、当社所定の手続きを完了した場合、当社は、譲渡人が譲渡する額のララPayライトについて、譲渡人のララPayライト口座の残高から減算すると同時に譲受人のララPayライト口座に譲渡人が譲渡する額のララPayライトを加算します。
  • 当社は、譲渡人および譲受人の間で締結された譲渡に係る契約が無効であったり、取り消された場合においても何らの影響を受けないものとし、これらに関連して譲渡人または譲受人その他の第三者に損害が生じたとしても一切の賠償責任を負わないものとします。

第3章

第1条

  • ララPayマネー口座の利用にあたっては、当社所定の手続きを行い、ララPayマネー口座を開設します。
  • 利用者は、保有するララPayアカウントにてララPayマネー口座を複数保有することはできません。
  • 利用者は、ララPayマネー口座を第三者に利用させることはできません。

第2条

  • 利用者は、ララPayマネー口座を開設するにあたっては、以下の事項を当社に届け出るものとします。
    • 氏名(漢字・カナ)
    • 住所(郵便番号を含む)
    • 生年月日
    • 職業
    • ララPayマネー口座利用の目的
    • その他当社が別途定める事項
  • 利用者は、届出にあたり、真実かつ正確な情報を届け出るものとします。また、届出情報に変更があった場合、当社所定の方法により速やかに変更後の情報を当社に届け出るものとします。
  • 利用者が第1項の届出に際して誤った情報を届け出たり、虚偽の情報を届け出た場合、または前項に基づく変更届出を行わなかった場合、これらに起因して利用者に損害が生じたとしても当社は、当該損害を一切負担しないものとします。

第3条

  • 利用者は、当社所定の方法により、ララPayマネーを購入することができ、購入したララPayマネーは、ララPayマネー口座に記録されます。
  • ララPayマネーの購入単位、1日に購入できる上限、ララPayマネー口座に保有できる上限等については、当社が別途行う公表により定めるものとします。
  • 利用者は、第1項に定める手続き完了後は、ララPayマネーの購入を取り消すことはできません。

第4条

  • 利用者は、当社所定の方法により、自己のララPayマネー口座に記録された残高の範囲内で、ララPayマネーをララPayマネー口座保有の他の利用者に譲渡することができます。ただし、利用者がララPayライトを保有している場合は、ララPayライトの譲渡が優先して行われ、ララPayライト保有残高が譲渡額に満たないときに限り、その不足分の譲渡がララPayマネーの譲渡によって実行されるものとします。なお、この場合のララPayライトの譲渡は第2章の定めが適用されます。
  • 当社は、1日に譲渡できるララPayマネーの上限額、1回に譲渡できるララPayマネーの上限額等利用者が譲渡できるララPayマネーの上限額について、別途行う公表により定めるものとします。なお、1回に譲渡できるララPayマネーの上限額が10万円に相当する額を超えることはありません。
  • ララPayマネーを譲渡しようとする者(以下「送金者」といいます。)が、当社所定の手続きを完了した場合、当社は、送金者のララPayマネー口座の残高から送金者が譲渡する額のララPayマネーを減算します。
  • 譲渡の相手方となる者(以下「譲受人」といいます。)により当社所定の手続きが行われた場合、当社は、送金者が譲渡する額のララPayマネーについて、送金者のララPayマネーの残高から減算すると同時に譲受人のララPayマネー口座に譲渡人が譲渡する額のララPayマネーを加算します。
  • 当社は、送金者および譲受人の間で締結された譲渡に係る契約が無効であったり、取り消された場合においても何らの影響を受けないものとし、これらに関連して送金者または譲受人その他の第三者に損害が生じたとしても一切の賠償責任を負わないものとします。

第5条

  • 利用者は、当社所定の方法により、自己のララPayマネー口座に記録された残高の範囲内で、ララPayマネー1ポイントを1円として換金した上、セブン銀行ATMから出金することができます。
  • 当社は、1日に出金できるララPayマネーの上限額、1回に出金できるララPayマネーの上限額等利用者が出金できるララPayマネーの上限額、および1回に出金できるララPayマネーの下限額について、別途行う公表により定めるものとします。
  • 1回に出金できるララPayマネーの上限額が、10万円に相当する額を超えることはありません。
  • 利用者が出金に係る手続きを行った場合、当社は、指定された出金額および別途当社が通知する手数料およびこれに対する消費税相当額(以下併せて「出金手数料等」といいます。)に相当するララPayマネーをララPayマネー口座から減算のうえ、指定された出金額を、セブン銀行ATMから出金するものとします。ただし、利用者が指定した出金額および出金手数料等の合計額が、当該利用者が保有するララPayマネー口座の残高を超える場合、当該出金手続きは無効とします。 なお、本条に基づき出金を行う際の手数料は、200円(消費税を含まない)とします。

第6条

  • 利用者は、当社所定の方法により、自己のララPayマネー口座に記録された残高の範囲内でララPayマネーを、利用者が保有する当社指定の他社電子マネーアカウントへ残高を移動することができます。ただし、他社電子マネーが前払式支払手段だけを保有している場合および前払式支払手段と資金移動バリューの両方を保有している場合で、利用者がララPayライトを保有している場合は、ララPayライトの残高が優先して移され、ララPayライト保有残高が指定した移動額に満たないときに限り、その不足分の移動がララPayマネーの移動によって実行されるものとします。なお、この場合のララPayライトの移動は第3章の定めが適用されます。
    ※利用者が保有するララPayライトを、利用者が保有する資金移動バリューの他社電子マネーに残高を移動することはできません。
  • 当社は、1日に移動できるララPayマネーの上限額、1回に移動できるララPayマネーの上限額等利用者が移動できるララPayマネーの上限額について、別途行う公表により定めるものとします。なお、1回に移動できるララPayマネーの上限額が10万円に相当する額を超えることはありません。
  • ララPayマネー残高を他社電子マネーへ移動しようとする利用者が、当社所定の手続きを完了した場合、当社は、利用者のララPayマネー口座の残高から移動する額のララPayマネーを減算します。また、当社は他社電子マネーの運営会社宛に移動する額に相当するララPayマネー1ポイントを1円として換金した額を送金します。

第7条

  • 利用者は、当社が利用者からララPayマネー購入の対価として金銭を受領した場合、当該利用者に対して、電磁的方法により、資金移動業に関する内閣府令第30条第1項各号に規定する事項(以下「受取証書記載事項」といいます。)を受けることをあらかじめ承諾するものとします。ただし、利用者が書面による受取証書記載事項の提供を希望する場合、当該利用者は、金銭受領の日から原則3ヵ月以内に限り、書面の交付を当社に請求することができるものとし、当社は当該請求を受けた場合は所定の方法により受取証書を発行するものとします。
  • 前項に定める電磁的方法とは、ララPayマネーの購入後に受取証書記載事項を当社のアプリ上に表示することとします。
  • なお、表示する内容と以下の3つとなります。
    • 資金移動業者の商号及び登録番号
    • 利用者から受領した資金の額
    • 受領年月日

第8条

  • 当社は、資金決済法に基づき金融ADR措置を実施します。利用者は、当社が行う資金移動業に関連する苦情処理措置および紛争解決措置については、以下の機関に申し出るものとします。
    • 苦情処理措置
      一般社団法人日本資金決済業協会 
      TEL:03-3556-6261
    • 紛争解決措置
      東京弁護士会紛争解決センター 
      TEL:03-3581-0031
      第一東京弁護士会仲裁センター 
      TEL:03-3595-8588
      第二東京弁護士会仲裁センター 
      TEL:03-3581-2249

第4章

第1条

  • 利用者が利用するポイント口座は、ララPayライト口座を開設時に同時に開設されます。
  • 利用者は、保有するララPayアカウントにてポイント口座を複数保有することはできません。
  • ポイント口座を第三者に利用させることはできません。
  • ポイントは、一部を除き決済のみに利用可能です。

第2条

  • 当社は利用者に対し、当社または提携先が定める条件に従って、ララPayポイントおよびララPayボーナスポイント(以下、ポイントといいます。)を付与することができます。
  • ポイント付与条件の詳細は、別途当社所定の方法により掲示するものとします。
  • 利用者に付与されたポイントは、第1条にて開設されたポイント口座に記録され、払戻しはできません。
  • ポイントの有効期限、ポイント口座に保有できる上限等については、当社が別途行う公表または通知により定めるものとします。
  • 決済に起因して付与されたポイントは、当該決済が取り消された場合には、同時に取り消すものとします。
  • 前項で取り消されたポイントが既に使用されていた場合、不足分相当額を利用者のララPay残高から差し引く方法のほか、利用者は当社が指定した方法に従い、不足分相当額を支払うものとします。

第3条

  • ポイント残高は、1ポイントを1円に換算し、加盟店における対象商品の購入の代価として決済に利用することができます。
  • 利用者は、対象商品の購入に際しポイント残高での決済を行う場合、当社所定の方法で決済方法にポイント残高を指定します。
  • 第2項において、当該対象商品相当額以上のポイント残高がポイント口座に記録されている場合、ポイント口座から当該対象商品相当額のポイントを減算し、当該減算がなされた時点で、利用者は、加盟店に対する対象商品の代金の支払義務を免れるものとします。
    ただし、株式会社ジェーシービーが運営するSmartCodeサービスに加盟する加盟店で本サービスを利用する場合、加盟店が利用者に対して有する売上債権について、当社の業務委託先等が直接または間接に加盟店に対して当該代金を立替払いすることをあらかじめ同意するものとし、加盟店に対する商品等代金の立替払いが済んでいない場合は、加盟店に対する立替払いが済んだ時点で加盟店に対する対象商品の代金の支払義務を免れるものとします。
  • ポイントの有効期限、ポイント口座に保有できる上限等については、当社が別途行う公表または通知により定めるものとします。
  • 決済に起因して付与されたポイントは、当該決済が取り消された場合には、同時に取り消すものとします。
  • 前項で取り消されたポイントが既に使用されていた場合、不足分相当額を利用者のララPay残高から差し引く方法のほか、利用者は当社が指定した方法に従い、不足分相当額を支払うものとします。
  • 第2項において、当該対象商品相当額未満のポイント残高がポイント口座に記録されている場合、不足分相当額以上のララPay残高がララPay残高口座に記録されている場合には、ポイント口座から保有する全てのポイントを減算した上で、不足分相当額をララPay残高から減算し、当該減算がなされた時点で、利用者は、加盟店に対する対象商品等の代金の支払義務を免れるものとします。ただし、株式会社ジェーシービーが運営するSmartCodeサービスに加盟する加盟店で本サービスを利用する場合、加盟店が利用者に対して有する売上債権について、当社の業務委託先等が直接または間接に加盟店に対して当該代金を立替払いすることをあらかじめ同意するものとし、加盟店に対する商品等代金の立替払いが済んでいない場合は、加盟店に対する立替払いが済んだ時点で加盟店に対する対象商品の代金の支払義務を免れるものとします。
  • 利用者がポイント残高で決済を行った取引に関し、利用者と加盟店との間で、対象商品の瑕疵や債務不履行等を含む諸々の事由に基づく問題が生じた場合、利用者と当該加盟店との間で解決するものとします。

第4条

第3条に定めるポイント残高による決済においては、ポイント口座に記録されるポイント残高のうち、有効期限の近いものから消費されます。

以上

2021年11月24日制定