サービス利用規約

ララPay加盟店規約

第1条

本規約は、対象商品(第2条第9項に定義します。)の販売または提供(以下「販売等」といいます。)をする者がその販売等の代価を決済するにあたり、きらぼしテック株式会社(以下「当社」といいます。)が発行するララPayライトまたはララPayマネー(第2条第2項に定義します。)による決済を可能にすることを希望する場合に適用される条件を定めるものとします。

第2条

  • 「本サービス」とは、当社の指定する一定のソフトウェアに表示される「バーコード又はQRコード」(以下、総称して「QRコード等」といいます。)を提示、又は加盟店(第6項に定義します。)が提示するQRコード等をアプリで読み取り、利用者(第7項に定義します。)が決済を承認することによって、当該決済金額に係る決済が可能となる、当社がララPayという名称で提供するサービスをいいます。
  • 「ララPay残高」とは、以下の(1)および(2)の総称をいいます。
    • 対象商品の代価の弁済のために使用することができ、また譲渡することができる電磁的方法により記録される前払式支払手段であって、当社がララPayライトという名称で発行するもの(以下「ララPayライト」といいます。)
    • 対象商品の代価の弁済のために使用することができ、また譲渡および出金することができる電磁的記録であって、当社がララPayマネーという名称で発行するもの(以下「ララPayマネー」といいます。)
  • 「ララPayポイント」とは、当社が定めるララPay利用規約の規定に従って利用者に付与するポイントをいいます。
  • 「ララPayボーナスポイント」とは、当社が定めるララPay利用規約の規定に従って利用者に付与するポイントをいいます。
  • 「クーポン」とは、名称を問わず、当社が提供する、利用者が加盟店に対して提示することにより対象商品の購入等に際し一定の割引を受けることができるクーポンをいいます。
  • 「加盟店」とは、本規約に同意のうえ、ララPay残高による対象商品の販売等の代価の決済を可能にすることを当社に申し込み、当社がこれを承認した者をいいます。
  • 「利用者」とは、当社が定める ララPay利用規約に従って、ララPay残高を利用する者または利用を希望する者をいいます。
  • 「加盟店サイト」とは、加盟店が運営するウェブサイトのうち、加盟店がララPay残高取引を可能とすることを希望し、当社が承認したウェブサイトをいいます。
  • 「対象商品」とは、加盟店がララPay残高による決済を可能とすることを希望し、当社が承認した商品等をいいます。

第3条

  • 加盟店となることを希望する者(以下「申込者」といいます。)は、本規約に同意のうえ、当社所定の方法により申込みを行うものとします。
  • 当社は、前項に従ってなされた申込みに対し、当社所定の審査を行い、加盟店として承認する場合には、当該申込者を加盟店として登録し、その旨を通知するものとします。
  • 本規約に基づき、対象商品の販売等に係る対価の決済にララPay残高および本サービスを利用することに係る契約(以下「本契約」といいます。)は、当社から申込者に対して前項の発信がなされた時点で成立するものとします。
  • 当社は、第1項の申込みに対し、承諾しなかった場合でも、当該申込者に対して拒絶の理由を開示せず、損害賠償その他名目のいかんを問わず、何らの義務または責任を負わないものとします。

第4条

  • 加盟店は、以下の事項を遵守するものとします。
    • 加盟店は、利用者が対象商品の決済にララPay残高を利用した場合には、利用者が当該対象商品の代金を支払ったものとして取り扱うものとします。
    • 加盟店は、加盟店サイトにおいて、当社が別途指定する標識およびサービスマーク(以下「加盟店標識等」といいます。)を当社の指示に従って掲示し、当社が指定する加盟店標識等のデザインを変更した場合には、加盟店は、変更後の加盟店標識等を掲示するものとします。
    • 加盟店は、本サービスを利用して販売または提供する商品等について、事前に当社に所定の方法で届け出、当社の承認を得るものとします。
    • 加盟店は、次に該当する商品またはサービスにララPayを利用することはできません。
      1. 公序良俗に反するもの  違法薬物・脱法ドラッグ、武器類、性風俗サービス等
      2. 代価のない支払となるもの  募金、寄付(ふるさと納税を含む。)、賽銭・お布施など、売買・サービスの代価の支払に当たらないもの
      3. 払戻しにつながる商材・サービス  印紙、敷金等返金が予定されている等
      4. 特定継続的役務  以下のうち、金額が5万円を越えるもの
        • 期間が1ヶ月を超えるエステ、美容医療
        • 期間が2ヶ月を超える語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚紹介サービス
      5. その他、当社が不適切と判断する以下のサービス等 質屋、育毛サロン、エステ、Eラーニング、占い、個人輸入代行、広告料、カウンセリング、探偵業、金券、出会い系サイト、OAスクール、オークション、住宅リフォーム、増改築、買い物代行、仲介手数料、カジノ、投資情報、海外宝くじ、ドロップシッピング、馬券予想、刺青/タトゥー、政党/政治団体、アダルト関連、オンラインゲーム、ガレージセール、フリマ、美容整形、日焼けサロン・アートメーク、雀荘、生物、FX/先物取引/仮想通貨関連企業等
    • 加盟店は、本サービスを利用して、法令その他の規制により許認可または届出が必要となる対象商品の販売または提供を行う場合、(加盟店契約締結後に加盟店の取扱商品が追加される場合も含む。)、監督官庁から交付を受けた許認可証または届出書等の写しを当社に提出するものとします。また、当社は加盟店に対して一部の許認可証または届出書等の写しの提出を省略することを認める場合がありますが、この場合も含め、加盟店は、当社が要請したときは速やかに、これらの最新版の写しを当社に対して提出するものとします。かかる許認可または届出が取消しまたは無効となった場合には、当該対象商品に係る本サービスの利用を停止するものとします。
    • 加盟店は、利用者からの対象商品等に関する問い合わせまたは苦情等に対応する窓口を設置のうえ、自己の責任において利用者からの問い合わせまたは苦情等に対応し、解決にあたることとします。
    • 加盟店は、特定商取引に関する法律、不当景品類及び不当表示防止法、消費者契約法その他の関係法令、監督官庁による要請等を遵守することとします。
    • 加盟店は、本規約で認められる場合を除き、当社の業務に係る名称、商号、商標その他の商品または営業に関する一切の表示およびこれらと誤認、混同を生じさせるおそれのある表示をしてはなりません。また、当社を代理する旨または当社の代理人であると誤解されるおそれがある表示をしてはならないものとします。
    • 加盟店は、加盟店サイト等その他加盟店が発信するツール(店頭における告知等オンライン上以外のものも含みます。以下も同様とします。)において本サービスにより対象商品の決済を行うことができる旨表示したときは、利用者による本サービスの利用を拒むことはできないものとします。ただし、ララPay残高が盗取されたものであるとき、利用者がララPay残高を不正に取得したとき、または不正に取得されたララPay残高であることを知りながら使用したときはこの限りではありません。
    • 加盟店は、利用者が本サービスにより対象商品の決済を行う場合には、現金その他の支払手段を用いる第三者より不利な取扱いを行ってはなりません。
    • 加盟店は、当社がララPay残高の利用状況等本サービスに関して調査を行う場合においては、これに必要な協力を行うものとします。
  • 加盟店は、以下の行為(対象商品の提供を含みます)を行ってはならないものとします。
    • 詐欺等の犯罪に結びつく行為
    • 当社または第三者の著作権、商標権、特許権等の知的財産権、名誉権、プライバシー権、その他法令上または契約上の権利を侵害する行為
    • 当社のサーバーやネットワークシステムに支障を与える行為、BOT、チートツール、その他の技術的手段を利用してサービスを不正に操作する行為、当社のシステムの不具合を意図的に利用する行為、同様の質問を必要以上に繰り返す等、当社に対し不当な問い合わせまたは要求をする行為、その他当社による事業の運営または他の利用者による利用を妨害し、これらに支障を与える行為
    • 政治団体、宗教団体その他の団体への加入もしくは寄付を勧誘し、または選挙の事前運動、選挙運動および公職選挙法に抵触する行為(これらに類似する行為を含みます)
    • 公の秩序または善良の風俗を害するおそれのある行為
    • 第三者に対し、無断で、広告・宣伝・勧誘等の電子メールまたは嫌悪感を抱く電子メール(そのおそれのある電子メールを含みます)を送信する行為、第三者のメール受信を妨害する行為または連鎖的なメール転送を依頼する行為および当該依頼に応じて転送する行為
    • 本人の同意を得ることなくまたは詐欺的な手段(いわゆるフィッシングおよびこれに類する手段を含みます)により第三者の情報を取得する行為
    • 営業、宣伝、広告、勧誘、その他営利を目的とする行為(対象商品の販売または提供および当社が認めたものを除きます。)、性行為やわいせつな行為を目的とする行為、面識のない異性との出会いや交際を目的とする行為、他の利用者に対する嫌がらせや誹謗中傷を目的とする行為、その他本サービスが予定している利用目的と異なる目的で本サービスを利用する行為
    • 上記のいずれかに該当する行為を援助または助長する行為
    • その他、当社が不適当と判断した行為
  • 当社は、加盟店の行為または対象商品の提供が前項各号のいずれかに該当すると判断した場合、加盟店に対し、是正を要請することができるものとし、加盟店は、速やかにこれに応じなければならないものとします。
  • 加盟店は対象商品を利用者に提示した条件に従い提供するものとします。加盟店は、対象商品に関連する一切の事項について責任を負うものとし、本サービスを利用してなされた対象商品の提供およびその結果についてその責任を負うものとします。
  • 加盟店は、ララPayを利用してなされた対象商品の提供に関し、他の利用者その他の第三者および当社に損害または不利益を与えた場合、自己の責任と費用においてこれを解決するものとします。
  • 加盟店の業態を変更するなど、その提供する商品等の内容を変更した場合または本サービスの利用開始時に確認した事項に変更があった場合に、これを当社に速やかに報告するものとします。

第5条

利用者が加盟店との間での対象商品等の取引に係る決済について、当社所定の方法でララPay残高による支払を選択することができるものとします。利用者が加盟店との間での対象商品等の取引に係る決済についてララPay残高による支払を選択したことが当社に通知され、かつ当該対象商品等の代価が、当該利用者が保有するララPay残高の範囲内である場合、当社は、対象商品等の代価に相当するララPay残高を利用者のララPay口座から減算します。当該減算が完了したときに、加盟店の利用者に対する対象商品等の代価に係る債権は消滅するものとし、当社は、本契約に従い、減算された当該対象商品等の代価相当額(以下「ララPay決済金額」といいます。)を加盟店に支払うものとします。

第6条

  • 利用者が加盟店との間での対象商品等の取引に係る決済について、対象商品の購入代金等の一部または全部につきその保有する ララPayポイント及びララPayボーナスポイント(以下「ポイント」といいます。)を支払方法として利用することを望んだ場合、加盟店は、ポイントを当該対象商品の購入代金等の一部または全部に充当するものとします。
  • 前項の充当対象金額は、商品代金、サービス料、送料、包装料、消費税その他利用者が加盟店に対して支払う一切の金額とします。但し、当社は、当社所定の方法により、充当対象金額の範囲をその判断により制限することができるものとします。
  • 利用者が支払方法として利用できる換算率は、1ポイント=1円とします。
  • 加盟店は、利用者に対して、充当対象金額以外にポイントを利用させてはならないものとします。

第7条

  • 利用者が加盟店との間での対象商品等の取引に係る決済について、対象商品の購入代金等の一部または全部につきその保有するクーポンを支払方法として利用することを望んだ場合、加盟店は、クーポンを当該商品の購入代金等の一部または全部に充当するものとします。
  • 前項の充当対象金額は、商品代金、サービス料、送料、包装料、消費税その他利用者が加盟店に対して支払う一切の金額とします。但し、当社は、当社所定の方法により、充当対象金額の範囲をその判断により制限することができるものとします。
  • 加盟店は、利用者に対して、充当対象金額以外にクーポンを利用させてはならないものとします。
  • 利用者が支払方法として利用できる換算率は、1ポイント=1円とします。
  • 加盟店は、利用者に対して、充当対象金額以外にポイントを利用させてはならないものとします。
  • クーポンの充当を行い決済が行われた取引について、加盟店において取消処理を行う場合には、当該取引のうち一部のみの取消しはできないものとし、当該取引全体を取り消した上で加盟店において再度決済を行うものとします。

第8条

当社は、当社所定の期間に係る加盟店ごとのララPay決済金額の合計金額から、第12条に定める決済手数料およびこれに対する消費税を控除した残額を、当社所定の時期までに、当該加盟店が届け出た振込指定金融機関口座に振り込む方法により支払うものとします(以下ここで支払う金銭を「精算金」といいます。)。ただし、当該支払日が銀行休業日に該当するときは、翌銀行営業日を支払日とするものとします。 当社が加盟店に対し決済手数料に係る支払請求権以外の債権(本契約に基づく債権に限りません。)を有している場合、当社は、清算金の支払を行う際に、当該債権に係る代金についても控除したうえで支払うことができるものとします。 加盟店が決済額に係る請求権以外に当社に対する支払債権を有している場合、当社は、清算金の支払を行う際に、当該債権に係る債務をあわせて支払うことができるものとします。

第9条

利用者からの商品等の返品を受け付ける等により、加盟店が加盟店と利用者との間の商品等売買を合意の上取り消し、または解除した場合であって、当社所定の方法により当社所定の期間内に取消処理を行い、当社がこの処理を承認したときには、当該ララPayによる決済を取り消すことができるものとします。
前項の取消が行われた場合には、当社は、当該取消に係る売買等の商品等代金相当額について、第8条に基づく支払いの義務を負わないものとします。また、既に第8条に基づく支払が行われた場合には、加盟店は、これを直ちに当社に返還しなければならないものとします。この場合、第8条に基づき加盟店に支払う商品等代金その他の当社が払うべき金銭から、加盟店が当社に返還する金銭相当額を控除することができるものとします。

第10条

  • 加盟店が、本サービスを利用するために必要な通信機器、ソフトウェアその他これらに付随して必要となる全ての機器を自己の費用と責任において準備し、使用可能な状態に置くものとします。また、本サービスに関する当社のシステム(以下「当社システム」といいます。)を使用するにあたっては、自己の費用と責任において、加盟店が任意に選択した電気通信サービスまたは電気通信回線を経由してインターネットに接続するものとします。
  • 加盟店は、関係官庁等が提供する情報を参考にして、自己の使用環境に応じ、コンピュータ・ウィルスの感染、不正アクセスおよび情報漏洩の防止等セキュリティを保持するものとします。
  • 加盟店は、当社システムを複製、修正、改変または解析してはならないものとします。また、加盟店は当社システムを第三者に貸与または利用させてはならず、当社システムまたはその利用権を第三者に譲渡し、担保に供し、その他処分をしてはならないものとします。

第11条

  • 当社システムに含まれる一切のプログラム、コンテンツおよび情報に関する財産権は、当社にすべて帰属し、著作権法、商標法、意匠法等により保護されていることを加盟店は確認します。
  • 当社システムに関連して使用されているすべてのソフトウェアは、知的財産権に関する法令等により保護されている財産権および営業秘密を含んでいることを加盟店は確認します。

第12条

  • 加盟店は、当社に対し、ララPay決済金額に別途当社が定める料率(以下「料率」といいます。)を乗じた金額を、決済手数料として当社に支払うものとします。
  • 当社は、決済手数料を、第8条に規定した方法により、ララPay決済金額から差し引く方法により精算するものとし、加盟店は、当該方法により当社に決済手数料を支払うものとします。
  • 当社は、経済情勢、社会情勢の変化、加盟店の信用状態の変動その他の事情を勘案して料率を改定することができるものとします。この場合、事前にその内容を通知または公表するものとします。

第13条

  • 当社および加盟店は、加盟店契約に関連して知り得たお互いの技術上、営業上、その他一切の情報(個人情報を含み、以下「秘密情報」といいます。)を善良な管理者の注意義務をもって秘密として厳重に管理するものとします。また、相手方の事前の書面(電子メール等の電磁的方法によるもの含みます。以下も同様とします。)による同意を得ることなく、第三者に対してこれらの秘密情報を開示し、またはこれらの秘密情報を含む一切の資料を交付しないものとします。
  • 前項の規定にかかわらず、次の各号の1つに該当する情報は秘密情報から除外されるものとします。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合であっても、個人情報はすべて秘密情報とします。
    • 取得以前に既に公知であるもの
    • 取得後に取得者の責めによらず公知となったもの
    • 取得以前に既に所有していたものでその事実が立証できるもの
    • 正当な権限を有する第三者から守秘義務を負わずに入手したもの
  • 当社および加盟店は、裁判所、政府もしくはその他の公的機関による秘密情報の開示の要請または命令を受けた場合には、かかる要請または命令を受けたことを相手方に通知した上で、かかる秘密情報を最小限の範囲で開示することができるものとします。
  • 本条は、加盟店契約終了後3年間は有効に存続するものとします。

第14条

  • 加盟店は、自己またはその代表者、役員、実質的に経営権を有する者、従業員、代理人または媒介者(以下「関係者」といいます。)が、現在、次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約します。
    • 暴力団
    • 暴力団員
    • 暴力団準構成員
    • 暴力団関係企業
    • 総会屋等
    • 社会運動標榜ゴロ
    • 特殊知能暴力集団
    • 反社会的勢力と密接な関係を有する個人又は組織
    • その他前各号に定める者と密接な関わり(資金その他の便益提供行為を含みます、これらに限りません。)を有する者
  • 加盟店は、自らまたはその関係者が、直接的または間接的に、次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
    • 暴力的な要求行為
    • 法的な責任を超えた不当な要求行為
    • 取引に関して、脅迫的な言動(自己またはその関係者が前項に定める者である旨を伝えることを含みますが、これに限りません。)をし、または暴力を用いる行為
    • 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
    • その他前各号に準じる行為
  • 当社は、加盟店が前二項に定める表明事項または確約事項のいずれかに違反することが判明した場合、何らの催告を要することなく加盟店契約を解除することができます。
  • 当社は、前項の規定により加盟店契約を解除した場合、かかる解除によって加盟店に生じた損害、損失および費用を補償する責任を負わないものとします。

第15条

  • 当社は、当社が加盟店から取得した個人情報に関し、別途定める「個人情報の取扱いについて」および当社所定の情報管理に関する社内規程に基づき、適切に取り扱うものとします。
  • 加盟店は、当社が当社システムの管理業務を委託する相手方に対し、当社が必要な措置を講じたうえで、加盟店から取得した個人情報等を委託先に提供し、委託先が委託の範囲内で利用することについて同意するものとします。
  • 加盟店は、本契約に関して取得した個人情報について、個人情報の保護に関する法律等の法令に従い、適切に取り扱うものとします。

第16条

  • 加盟店が以下のいずれかに該当する場合、当社は、加盟店によるララPay残高での決済を一時的に停止することができるものとし、加盟店は、当社が再開を認めるまでの間、ララPay残高での決済を行うことができないものとします。なお、加盟店は、当社に対し、本項に基づくララPay残高での決済の停止を理由として、損害賠償の請求その他名目のいかんを問わず金銭の請求を行うことはできないものとします。
    • 加盟店が本規約で定める契約解除事由のいずれかに該当する疑いがあるとき
    • 加盟店が当社に提出した申込書または届出書その他の書類の内容に虚偽または不正確な記載があることが判明した場合
    • 本サービスの利用につき不正行為が行われ、または行われたおそれがある場合において、加盟店が当該不正行為の事実を知り、または重大な過失により知らなかった場合
    • 上記のほか、当社が合理的に不適切であると判断した場合
  • 当社は、当社システムの定期点検、保守等のやむを得ない事情により、ララPay残高の提供を部分的にまたは全面的に中断する場合があります。この場合、当社は、加盟店に対し、ウェブサイトへの掲示等により、事前にその旨を通知するものとします。ただし、緊急時等やむを得ない場合はこの限りではありません。
  • 当社が合理的に必要と判断した場合には、いつでもララPay残高の内容を変更、またはララPay残高の利用を中止または停止することができるものとします。これにより、加盟店のララPay残高による決済に重大な影響が生じる可能性があるときは、当社は加盟店に対して事前に通知をするものとします。ただし、緊急時等やむを得ない場合はこの限りではありません。
  • 本条の規定に基づくララPay残高の利用および決済業務の留保もしくは拒否またはララPay残高の利用の中止もしくは停止により加盟店に生じた損害について、当社は故意または重過失がある場合のほか責任を負いません。

第17条

  • 本契約の有効期間は契約締結日から1年間とします。ただし、加盟店または当社のいずれかが、期間満了30日前までに本契約を更新しない旨の通知をしないときは、更に1年間自動的に更新し、以後も同様とします。
  • 加盟店契約が終了した場合、加盟店は直ちに本サービスの利用を停止するものとし、当社の商標および当社所定の加盟店マークを削除し、加盟店サイト上から当社およびララPayに関する記述を削除するものとします。

第18条

加盟店が本契約に違反し、当社に損害が発生した場合、加盟店は当該損害を賠償する責めを負うものとします。

第19条

  • 当社は、加盟店が次の各号の一に該当する場合、何らの通知、催告なしに、直ちに本契約の全部または一部につき、何らの責任を負うことなく、その債務の履行を停止し、または解除することができます
    • 本契約または加盟店と当社との間で締結した他の契約に定める義務の全部または一部に違反したとき
    • 手形もしくは小切手を不渡りとし、その他支払不能または支払停止となったとき
    • 監督官庁から営業停止または営業免許もしくは営業登録の取消しの処分を受けたとき
    • 財産または信用状態の悪化等により、差押え、仮差押え、仮処分、強制執行もしくは競売の申立てがなされ、または租税公課を滞納し督促を受けたとき
    • 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他法的倒産手続開始の申立てがあったときまたは解散(法令に基づく解散も含みます。)、清算もしくは私的整理の手続きに入ったとき
    • 資本減少、事業の廃止、休止または事業の全部もしくは重要な一部の譲渡の決議をしたとき
    • その他信用不安事由が生じ、または契約を継続しがたい事由が生じたとき
  • 加盟店が前項各号の一に該当する場合、加盟店は、当社に対する全ての債務(本契約による債務に限定されません。)について、当然に期限の利益を失い、直ちに債務全額を現金にて相手方に支払わなければいけません。

第20条

  • 天災事変、戦争、内乱、テロ、津波、落雷、法令の制定改廃、公権力による命令処分、労働争議、通信回線もしくは諸設備の故障、その他当社および加盟店の責めに帰することのできない事由に起因する損害については、当社および加盟店は、互いに何らの責任も負わないものとします。
  • 前項に掲げる事由その他事由のいかんを問わず、本契約の履行が困難となり、もしくはそのおそれが生じ、または本契約の履行に重大な影響を及ぼす事態が生じたときは、当社および加盟店は直ちに相手方にその旨を通知して協議を行い、双方の事業運営への影響を最小限とするよう努めるものとします。

第21条

加盟店は、加盟店契約および本規約によって当社に対して有する一切の権利および加盟店契約または本規約の地位を、第三者に譲渡、賃貸、質入れその他の担保設定等の処分をしてはならないものとします。

第22条

  • 加盟店に対する通知は、あらかじめ加盟店が届け出た宛先に、当社所定の方法により送付または送信することによって行うものとします。
  • 加盟店は、氏名、商号、所在地、支払口座、対象商品その他加盟店契約の申込書に記載された事項に変更があった場合には、速やかにその旨を当社に届け出るものとします。ただし、対象商品および加盟店サイト等については、当社が当該届出を受けて、承認したもののみ変更の効力が生じるものとします。
  • 前項に規定する届出が遅延したことまたはかかる届出が行われないことにより、当社からの通知またはその他送付書類、第8条に規定する清算金が延着し、または到着しなかった場合には、通常到着すべきときに加盟店に到着したものとみなします。

第23条

  • 当社は、相当の事由があると判断した場合には、加盟店の事前の承諾を得ることなく、当社の判断により、本規約をいつでも変更または廃止することができるものとします。
  • 本規約を変更または廃止したときは、加盟店に通知し、または当社のウェブサイトにおける表示により告知するものとします。本規約の変更の効力が生じた後、加盟店が本サービス、またはララPay残高による決済を利用した場合には、変更後の本規約に同意したものとみなします。

第24条

本契約終了後も第13条、第15条、第18条、第21条及び第25条乃至第27条は有効に存続するものとします。

第25条

本規約は、日本語を正文とし、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。

第26条

加盟店と当社との間に生じた紛争については東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第27条

本利用規約に定めのない事項または本利用規約の解釈に生じた疑義について、当社および加盟店は、誠実に協議して解決を図るものとします。

以上

2021年11月24日制定